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遺族年金って?

遺族年金って?なに?


最近、頻繁に話題となり議論されているのが年金問題です。「老齢年金」の問題に国を挙げて注目が集まる傾向にありますが、忘れてはならないのが「遺族年金」なんでです。誰にでも訪れる不幸事・・・いつ何時、事故や病気などによって、一家の大黒柱が亡くなってしまうような事が起きるかも知れません。そうなった時に残された家族の方々に大きな影響を与えることになってしまいます。

遺族年金とは、疾病や負傷によって不幸にして亡くなった場合に、亡くなった方の年金受給権を遺族が引き継ぐといったもので、その遺族などの生活保障として遺族年金が各制度から支給されます。これは、あくまでも遺族の生活保障という意味合いの年金ですので、遺族には一定の要件があります。また、遺族が自分の老齢年金や障害年金を受給することになった場合には、支給停止となることや、併給されても制限を受けることがあります(1人1年金の原則)。なお、併給の場合には、自分自身の選択によって、より有利なものを選べるようになっています。


●遺族に支給される年金は?

■サラリーマン世帯でもらえる年金額のめやす

平均標準報酬月額 20万円 30万 40万
18歳未満の子供3人の期間 約166万円 約183万円 約200万円
18歳未満の子供2人の期間 約158万円 約176万円 193万円
18歳未満の子供1人の期間 約136万円 約153万円 約170万円
18歳未満の子が
いないとき
妻が40歳までの間 約34万円 約51万円 約68万円
妻が65歳までの間 約93万円 約110万円 約127万円
妻が65歳以後 約113万円 約130万円 約147万円

※妻が40年間国民年金に加入して、65歳から老齢基礎年金を満額受給するものとし
  経過的寡婦加算は含みません。
※厚生年金の加入月数を平成15年3月以前で240か月、平成15年4月以降で12か月としています。

■遺族基礎年金と遺族厚生年金が支給されます。
■遺族基礎年金には18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子の人数に応じた
  加算額があります。
  また、遺族厚生年金では養子の年齢に応じて中高齢寡婦加算が行われます。
■妻が65歳以降は老齢基礎年金が支給されます。


■自営業世帯でもらえる年金額のめやす

平均標準報酬月額 関係なく一律
18歳未満の子供3人の期間 約132万円
18歳未満の子供2人の期間 約124万円
18歳未満の子供1人の期間 約102万円
18歳未満の子が
いないとき
妻が40歳までの間 なし
妻が65歳までの間 なし
妻が65歳以後 約79万円

※妻が40年間国民年金に加入して、65歳から老齢基礎年金を満額受給するものとし
  経過的寡婦加算は含みません。

■遺族基礎年金が支給されます。
■遺族基礎年金には18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子の人数に応じた
  加算額があります。
■妻が65歳以降は老齢基礎年金が支給されます。


公務員・教員世帯でもらえる年金額のめやす

平均標準報酬月額 20万円 30万 40万
18歳未満の子供3人の期間 約173万円 約193万円 約214万円
18歳未満の子供2人の期間 約165万円 約186万円 約206万円
18歳未満の子供1人の期間 約142万円 163万円 約184万円
18歳未満の子が
いないとき
妻が40歳までの間 約40万円 約61万円 約82万円
妻が65歳までの間 約100万円 約120万円 約141万円
妻が65歳以後 約120万円 約140万円 約161万円

※妻が40年間国民年金に加入して、65歳から老齢基礎年金を満額受給するものとし
  経過的寡婦加算は含みません。
※共済年金の加入月数を平成15年3月以前で240か月、平成15年4月以後12か月としています。

■遺族基礎年金と遺族厚生年金が支給されます。
■遺族基礎年金には18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子の人数に応じた
  加算額があります。また、遺族厚生年金では養子の年齢に応じて中高齢寡婦加算が行われます。
■妻が65歳以降は老齢基礎年金が支給されます。

 保険を契約される時には、
  ご主人がサラリーマン?公務員?自営?によって保障の見直しが必要です!






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